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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とビルマ連邦との間の賠償及び経済協力に関する協定,交換公文

[場所] ラングーン
[年月日] 1954年11月5日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),677−678頁.条約集,33−27.
[備考] 
[全文]

 外務大臣からビルマ連邦外務大臣代理にあてた書簡

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とビルマ連邦との間の賠償及び経済協力に関する協定の第一条2に関し、日本国が、両政府間で別段の合意をした場合を除くほか、同項にいう役務及び生産物の一部で年平均二百万アメリカ合衆国ドルに等しい七億二千万円の価値に達するものを、十年間、ビルマ連邦政府に対する貸付の形式で同政府の使用に供する用意があることを日本国政府に代つて申し述べる光栄を有します。その貸付の条件(償還の条件及び利率を含む。)は、同様の貸付に対して国際復興開発銀行が当該時に定めている条件を考慮して、両政府の合意によつて決定されることとなります。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。

千九百五十四年十一月五日にラングーンで

岡崎勝男 (署名)

ビルマ連邦外務大臣代理

ウ・チョウ・ニェン閣下

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百五十四年十一月五日付の閣下の次のとおりの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 (日本側公文省略)

 本大臣は、閣下が前記の書簡で述べられたことに対して深く感謝いたします。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。

千九百五十四年十一月五日にラングーンで

チョウ・ニェン (署名)

日本国外務大臣 岡崎勝男閣下