データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 北大西洋条約

[場所] ワシントンDC
[年月日] 1949年4月4日作成,1949年8月24日発効
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),103‐108頁.主要条約集,1697‐1703頁.
[備考] 
[全文]

前文

 この条約の締約国は、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認する。

 締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。

 締約国は、北大西洋地域における安定及び福祉の助長に努力する。

 締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。

 よつて、締約国は、この北大西洋条約を協定する。

第一条

 締約国は国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

第二条

 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策における食違いを除くことに努め、また、いずれかの又はすべての締約国の間の経済的協力を促進する。

第三条

 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能力を維持し発展させる。

第四条

 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。

第五条

 締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条

 第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。

(i)ヨーロッパ若しくは北アメリカにおけるいずれかの締約国の領域、フランス領アルジェリアの諸県、トルコの領土又は北回帰線以北の北大西洋地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある島

(ii)いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が条約の効力発生の日に駐とんしていたヨーロッパの他の地域、地中海若しくは北回帰線以北の北大西洋地域又はそれらの上空にあるもの

第七条

 この条約は、国際連合の加盟国たる締約国の憲章に基づく権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する安全保障理事会の主要な責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条

 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。

第九条

 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第三条及び第五条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。

第十条

 締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、北大西洋地域の安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府に寄託することによつてこの条約の締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。

第十一条

 締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ベルギー、カナダ、フランス、ルクセンブルグ、オランダ、連合王国及び合衆国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

第十二条

 締約国は、この条約が十年間効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があつたときは、その時に北大西洋地域の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素(国際連合憲章に基づく国際の平和及び安全の維持のための世界的及び地域的取極の発展を含む。)とを考慮して、この条約を再検討するために協議するものとする。

第十三条

 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後は、アメリカ合衆国政府に対し廃棄通告を行つてから一年後に締約国であることを終止することができる。アメリカ合衆国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。

第十四条

 この条約は、英語及びフランス語の本文をともに正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百四十九年四月四日にワシントンで作成した。